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サービス利用約款

第一章 総則
第1条(約款の適用)
	このサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、M-SOLUTIONS株式会社(以下「MSOL」といいます)が、同社のソフトウェア提供サービス(以下「本サービス」といいます)を、本約款第2条に定義する「契約者」に提供するにあたっての提供条件を定めるものです。
2.	MSOLは、今後提供する新たな本サービス毎に個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約の定めが優先します。
3.	本サービスの提供地域は、日本国内とします。

第2条(用語の定義)
	本約款における用語を以下の通り定義します。
(1) 利用契約	本約款に基づき契約者とMSOLとの間に締結される本サービスの提供に関する契約
(2) 契約者	利用契約をMSOLと締結し、本サービスの提供を受ける法人又は団体
(3) 利用者	契約者が指定する本サービスの利用者
(4) 管理責任者	利用者の中から、契約者により指定され、利用者による本サービスの利用を管理するとともに、MSOLとの手続き上の窓口となる者
(5) 利用料金	本サービスの提供に関する料金

第二章 利用契約
第3条(本サービスの申し込み及び承諾)
	本サービスの申し込みは、本約款の記載内容に同意した上で、MSOL所定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
2.	MSOLが前項の申し込みを承諾した旨を通知した時点で、契約者とMSOLの間で利用契約が成立するものとします。
3.	MSOLは、次のいずれかに該当する事由のある場合には、申し込みを承諾しないことがあるものとします。
(1)	本条第1項に定める申し込みにおいて、事実と異なる内容(虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問わない)の存在が判明した場合
(2)	過去に不正使用などにより本サービスの利用契約の解除等の処分を受けたことが判明した場合
(3)	契約者が、過去にMSOLが提供するサービスの料金等の支払を怠り、又は今後支払を怠るおそれのある場合
(4)	前号の他、本サービスの申し込みを承諾することが、MSOLの業務の遂行に著しい支障が生じる、又は生じるおそれのある場合

第4条(利用許諾)
MSOLは、利用契約に基づき、契約者が社内業務遂行の目的に限って、日本国内において本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。
2.	契約者は、事前のMSOLの承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、又は再利用権を設定してはなりません。

第5条(利用期間)
	本サービスの利用期間は、本サービスが継続サービスであって、申込時に都度更新を指定する場合またはサービス種別に応じて別途定める場合を除いて、第3条第1項の申込時にお客さまが指定する期間(1年間または1ヶ月間(ただし第40条の無償版サービス期間を除く)のいずれか)とします。なお、利用契約締結当初の本サービスの利用期間を最低利用期間とします。
2.  最低利用期間以降は、1ヶ月前までに解約の意思表示がない場合、自動的に前項の期間と同一期間更新されるものとし、以後同様となります。

第6条(契約者情報の変更)
	申込書の契約者情報(会社名、住所、連絡先等)に変更があった場合、MSOL所定の手続に従い速やかに変更事項の届出を行うものとします。

第7条(本サービスに関する変更)
契約者は、本サービスに関する変更を希望する場合、MSOL所定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
2.	MSOLが前項の申し込みを承諾した旨を通知した時点で、契約者とMSOLの間で利用契約の変更が成立するものとします。

第8条(利用料金)
	本サービスの利用料金は、別途定めるものとします。
2.	本サービスの利用料金は、サービス種別に応じた期間単位により算定します。なお、本サービスが継続サービスである場合、利用料金は申込月の翌月1日から1年間又は1ヶ月間を単位として料金を算定します。
3.	第5条1項に定める最低利用期間内に、契約者の事情により利用契約の解約又は解除があった場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する利用料金を支払うものとします。
4. 利用契約成立後、契約者からMSOLに支払われた本サービスに関する一切の料金等は返還されないものとします。但し、第30条に該当する場合にはこの限りではありません。

第9条(料金等の支払い)
	利用料金の請求は、第8条に基づき料金計算を行い、MSOL又はMSOLが指定する者が契約者に請求します。
2.	契約者は、MSOL又はMSOLの指定する者から受領した請求書に指定する期日までに、当該請求書に指定された方法により、利用料金等を支払うものとします。

第10条(再委託)
	MSOLは、本サービスの全部又は一部の作業を、MSOLの責任において第三者に再委託できるものとします。この場合、MSOLは当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対して、第27条、第28条に定めると同等の義務を負わせるものとします。
2.	契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が契約者の指示等に基づくものである場合、MSOLは当該行為につき前項の責任を負わないものとします。

第三章 契約者の義務
第11条(本サービス利用上の合意事項)
	利用者が本サービスを利用するにあたり、契約者は利用者に利用契約を遵守させるものとします。
2.	契約者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用する過程における自らの全ての行為とその結果についても、一切の責任を負うものとします。
3.	契約者は、本サービスの利用時に異常を発見したときは、契約者自身の設備等に故障がないことを確認の上、MSOLに速やかにその旨連絡するものとします。

第12条(ID等の管理)
	契約者は、本サービスを利用するためのアカウントやパスワード等(以下「ID等」といいます)を、管理責任者及び利用者に善良なる注意と責任をもって管理させるものとします。
2.	MSOLは、本サービスの利用開始に必要な管理者用接続アカウント及びパスワードを、管理責任者宛に通知するものとします。
3.	契約者は、利用者以外の第三者にID等を利用させること、及び第三者に対する譲渡、貸与、売買、開示、質入等を自ら行わず、また管理責任者ならびに利用者にも当該行為を行わせないものとします。
4.	契約者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤、又は第三者の不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。
5.	契約者は、ID等が盗難にあった場合、又はID等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちにMSOLにその旨を連絡するものとし、MSOLからの指示がある場合はこれに従うものとします。

第13条(ソフトウェア)
  契約者は、本サービスに関連してMSOLからソフトウェアの提供を受ける場合(本サービス利用のために必要なソフトウェア、API、SDKなどの開発支援ツールその他当社の提供するソフトウェア全般(アップデート版、修正版、代替品および複製物を含みます)をいい、以下、当該プログラムを「本ソフトウェア」といいます)、自ら下記各号の行為を行わず、また利用者にも下記各号の行為を行わせないものとします。
(1)	本ソフトウェアの複製を作成すること。
(2)	本ソフトウェアを第三者に対して譲渡(担保提供を含みます。)、貸与、もしくは再許諾すること、または、何らかの方法で本ソフトウェアを第三者の利用可能な状態におくこと。
(3)	本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うこと、その他ソースコードの解読を試みること。(第三者にこれらの行為を行わせる場合を含みます。)
(4)	MSOLまたは原権利者の権利を侵害すること。
(5)	本ソフトウェアの内容を変更し、または二次的著作物を作ること。
(6)	本ソフトウェアを公序良俗に違反する目的または他人の権利を侵害する目的に使用すること。
2. 利用契約が終了したときは、お客様は、本ソフトウェアとその関連資料を再使用不可能な状態に消去あるいは廃棄しなければなりません。
3. MSOLは、利用契約終了と同時に、自ら用意したプログラム等により、本ソフトウェアの動作停止または消去等を行うことができるものとします。

第14条(禁止事項)
	契約者は、自ら下記各号の行為を行わず、また利用者にも下記各号の行為を行わせないものとします。
(1)	本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
(2)	他人の著作権その他権利を侵害する行為
(3)	他人のID等を不正に使用する行為
(4)	他人に迷惑、不利益を与える等の行為
(5)	本サービスに支障をきたすおそれのある行為
(6)	誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
(7)	有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(8)	人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するために本サービス(本ソフトウェアを含みます)を利用する行為
(9)	その他MSOLが不適当と判断した行為

第15条(情報の管理)
	MSOLは、本サービス利用の為の設定情報又はID等が本サービス用設備の故障、通信回線又はインターネット網の障害等により消失した場合に対処するために、自己の裁量でバックアップを実施することを、契約者は了承するものとします。尚、本バックアップはMSOLの本サービス遂行上必要な場合に実施されるものであり、契約者に提供されるサービスではありません。

第16条(設備の設置・維持・管理)
	契約者は、本サービスを利用するために必要な通信機器・ソフトウェア・その他これらに付随して必要となる全ての機器及び回線利用契約の締結・インターネット接続サービスへの加入、その他準備を自己の費用と責任において行うものとします。

第17条(第三者対応)
	契約者は、本利用契約に関連し、契約者の責に帰すべき事由により他の契約者又は第三者に対して損害を与えた場合には、その処理費用(弁護士費用を含む)の負担を含めMSOLを一切免責し、またMSOLに損害が生じた場合これを補償するものとします。

第四章 本サービスの停止・制限等
第18条(本サービスの停止)
	MSOLは、次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)	MSOLが設置する本サービス用設備の保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2)	MSOLが設置する本サービス用設備の故障等が生じた場合
(3)	天災地変、その他の不可抗力事由が発生、もしくは発生するおそれがある場合
2.	MSOLは前項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。

第19条(本サービスの制限)
	MSOLは、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、また中止する措置をとりうるものとします。
2.	契約者は、MSOLが設置する本サービス設備に過大な負荷を生じさせる行為をしてはならないものとします。このような行為があったときには、MSOLは本サービスの利用を制限することがあり、さらに損害賠償の請求を行うことがあります。

第五章 利用契約の終了
第20条(契約者が行う利用契約の解約)
	本サービスが継続サービスであって、契約者が利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する月の1ヶ月前までにMSOL所定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。

第21条(MSOLが行う利用契約の解除)
	MSOLは、契約者が次のいずれかに該当する場合、契約者に対し何ら通知・催告することなく、利用契約を解除できるものとします。
(1)	契約者が本約款に違反した場合
(2)	監督庁より営業の取消又は停止等の処分を受けた場合
(3)	実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
(4)	契約者がMSOLに対する利用料金を期日までに支払わなかった場合
(5)	仮差押・差押・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合
(6)	自ら振り出し、又は裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合
(7)	破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てをし、又は申し立てがなされた場合
(8)	解散もしくは事業を廃止した場合
(9)	MSOLが契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2.	利用契約が解除された場合、契約者は利用契約上のMSOLに対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額MSOLに支払うものとします。
3.	本条第1項による契約の解除は、MSOLの契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。また、当該解除に伴い本サービスの全部または一部が使用不可となったことよって契約者および第三者が被った損害等について、MSOLは一切の責任を負わないものとします。

第22条(本サービスの廃止)
	MSOLは、以下の各号の場合には、本サービスの提供の全部又は一部を廃止することができるものとします。
(1)	天災、障害、不測の事故等が生じ、MSOLにより復旧が困難と判断された場合
(2)	MSOLが本サービスの運営上廃止が必要と判断した場合
2.	MSOLは、前項の措置を講ずる場合は、予め書面もしくは電子的な方法を用いて管理責任者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.	本サービスの全部又は一部が廃止された場合、該当する利用契約は自動的に失効するものとします。

第23条(データ等の削除)
以下の各号に該当する事由が生じたと判断した場合、MSOLは契約者から承諾を得ることなく、契約者が本サービス上に登録したデータ等を削除できるものとします。当該データ等を削除する場合、MSOLは事前の文書もしくは電子的な方法を用いて契約者に通知するものとします。但し、緊急時又はやむを得ない場合においては事前の通知なく削除できるものとします。
(1)	利用契約が理由の如何を問わず終了した場合
(2)	本サービスの保守管理上必要とMSOLが判断した場合
(3)	その他、前記各号に類似する事態が発生した場合
2.	契約者は、本条に定めるデータ削除に関しては第24条で定める著作権が侵害されるものではないことを了承します。

第六章 責任及び保証
第24条(知的財産権)
	別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの特許権、実用新案権、意匠権、及び著作権その他の知的財産権は、MSOL又は当該プログラムの原権利者に帰属するものとし、またプログラムの集合体としての本サービスその他の知的財産権はMSOLに帰属するものとします。また、第35条に基づきMSOLが本カスタマイズを行った場合において、当該本カスタマイズされたプログラムにかかる著作権その他 一切の知的財産権はMSOLに帰属するものとします。
2.	利用者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作権法その他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。利用者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反し、もしくは他人の著作物を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとします。尚、MSOLがかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者がMSOLを防御、免責、補償するものとします。

第25条(知的財産権侵害に関する補償)
	知的財産権に関する侵害請求が行われた場合、MSOLは、契約者から侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力が提供され、また訴訟を含む紛争解決のための全権限がMSOLに委任されることを条件としてその対応を行うものとします。但し、下記の各号のいずれかに該当する場合、本項は適用されないものとします。
(1)	契約者が本サービスに変更を加えたことに起因する場合
(2)	契約者が本サービスをMSOL以外の者が提供するプログラム又は装置と組み合わせた場合
(3)	本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、又はその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合
(4)	本サービスを日本国外で使用した場合
(5)	本サービスが契約者の指示あるいは契約者指定の仕様に従って作成された場合
2.	MSOLは、前項に定める侵害請求が正当であると認めた場合、MSOLの裁量により、(a)侵害請求のなされた本サービスの継続使用権の確保、(b)侵害回避を目的とした本サービスの交換もしくは修正、又は(c)侵害請求のなされた本サービスに対して契約者が月に支払った個別契約で定める利用料金の払い戻しのいずれかを行うものとします。
3.	本サービスの侵害請求に関してMSOLが負う責任は、本条に明示的に定めるところに限定されるものとします。

第26条(保証)
	MSOLは、本サービスについて、サービス提供時に知りうる限りにおいて、第三者の権利による制限、MSOLの権限の無効事由が存しないことを保証するものとします。
2.	MSOLは、本サービスの内容、及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではありません。
3.	MSOLは、本サービスの提供が停止及び廃止されないことを保証するものではありません。
4. 	MSOLは、本サービスのうちMSOL以外の第三者による提供に係るものについて、何ら責任を負わないものとします。
5.	本条は、本サービスに関し、MSOLが負担する全ての責任を規定するものとします。

第27条(秘密保持)
本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、個別契約の一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示する技術情報、営業情報、及びその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)をいいます。但し以下の情報を除きます。
(1)	情報の開示の時点ですでに公知又は公用である情報
(2)	情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3)	情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
(4)	情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5)	情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.	情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後10日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
3.	契約者及びMSOLは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、又は相手方の事前承諾なく第三者(第10条に定める再委託先を除く)へ開示しないものとします。
4.	MSOLは、本サービスの提供に関して知り得た契約者及び利用者の秘密情報を第三者に漏洩しないものとします。但し、下記各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)	法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請がある場合
(2)	MSOLに対して、契約者が事前に開示することを承諾した場合
(3)	本サービスを提供する必要上、やむを得ない事由があるとMSOLが判断する場合
5.	前項の定めに拘わらず、情報受領者が行政機関又は司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関又は司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1)	相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2)	当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3)	開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
6.	情報受領者は、情報開示者が要求した場合、又は開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。
7.	本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より5年間有効とします。

第28条(個人情報管理)
MSOLは、利用者の個人情報を本規約に従って本サービスを適切に提供するために利用します。
2.	MSOLは、利用者の個人情報を本サービスに係る情報提供を行うために利用します。利用者が情報提供を希望しない場合は、MSOL所定の方法に従い、その旨を通知して頂ければ、情報提供を停止します。
3.	MSOLは、本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除いて、利用者の個人情報を第三者に提供することはありません。
4.	MSOLは、利用者の個人情報の取扱いを委託することがあります。委託にあたっては、委託先における個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
5.	利用者の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」といいます)を受け付けております。開示等の求めは、以下の「個人情報苦情および相談窓口」で受け付けます。

「個人情報苦情および相談窓口」
 M-SOLUTIONS株式会社 管理部
 msol_security@m-sol.co.jp
 TEL:03-6892-3070

6.	個人情報のご提供は任意ですが、任意項目の情報のご提供がない場合、本サービスの最適なご利用に支障が生じることがあります。
7.	当サイトでは利用者のご利用状況の統計調査およびログイン情報を保持するためにクッキー等を用いておりますが、これによる個人情報の取得、利用は行っておりません。

個人情報保護管理責任者:M-SOLUTIONS株式会社 管理部 部長
Eメール:msol_security@m-sol.co.jp

第29条(事例掲載)
MSOLは契約者の事前の承諾を得た場合に限り、本サービスの広告・宣伝のために、契約者による本サービスの利用事例をMSOLのウェブサイト等に掲載することができるものとします。
この場合、MSOLは契約者に対し、掲載内容を事前に確認するものとし、契約者はMSOLに対し、契約者の会社名および会社ロゴを利用することを許諾するものとします。

第30条(利用不能時の返金)
MSOLは、本サービスが継続サービスである場合であって、本サービスが利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が発生した場合において、当該利用不能がMSOLの責に帰すべき事由によるものである場合、MSOLは利用不能日数(契約者が利用不能を知って直ちにその旨をMSOLに通知してから5営業日以上状況が改善されない場合を基準として算出する日数とする)に、利用不能発生時点の利用契約に定める利用料金の30分の1を乗じて算出した額を約定損害賠償金として契約者に返金するものとします。また、契約者が返金の請求が可能となった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合、その権利が失われるものとします。
2.	本条は、本サービス利用不能時におけるMSOLの責任(法律上の契約不適合責任を含む)のすべてを規定したものとします。

第31条(損害賠償)
	本約款及び利用契約に関連し、MSOLが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、故意又は重過失を除き、その総額は本サービスを利用するために契約者が実際に支払った本サービスの利用料金(本サービスが継続サービスである場合は1か月分の利用料金)を限度とするものとします。
2.	MSOLは、契約者に対して、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害において、いかなる責任原理に基づく、間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害、もしくは派生的損害 (本サービスを利用できないことによる損害、取引機会の逸失、逸失利益、事業の中断、その他を含みますが、これらに限定されません) について、その可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。

第32条(遅延損害金)
	契約者は、利用契約の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算した遅延損害金をMSOLに支払うものとします。

第33条(不可抗力免責)
天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、原因不明のネットワーク障害、その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、MSOL及び契約者はその責任を負わないものとします。

第34条(反社会的勢力の排除)
契約者およびMSOLは、自ら(自らの役職員および利用者を含むものとします)が次の各号
に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係企業、総会屋、
社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるも
の(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、または、過去において反社会的勢
力ではなかったこと。
(2)自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為または、脅迫的
言辞を用いるなどをしないこと、または過去においてもしていないこと。
(3)自らが反社会勢力である旨を伝え、又は、関係団体もしくは関係者が反社会勢力で
ある旨を伝えるなどしないこと、または過去においてもしていないこと。
(4)自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損する
おそれのある行為をしないこと、または過去においてもしていないこと。
(5)自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、または、妨害する
おそれのある行為をしないこと、または過去においてもしていないこと。
(6)自社の役員、主要な株主等実質的に経営を支配する者、親会社、子会社(自社がその
議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう)、関連会社(会社計算
規則(平成18年2月7日法務省令第13号)で定義するものをいう)が反社会的勢力
にあたらないこと
2.	契約者およびMSOLは、相手方当事者から前各号のいずれかあたるか否かの調査を求められた場合、誠意をもってこれに協力するものとします。
3.	契約者またはMSOLのいずれかが第1項各号の一に該当する合理的な疑いがあると相手方が判断した場合、相手方当事者は当該当事者に対して何らの是正を求める催告等をすることなく、書面その他合理的と認められる方法による通知のみで、利用契約の全部又は一部の履行停止あるいは解除をすることができるものとします。また、かかる疑いの内容及び根拠に関し相手方当事者にはなんらの説明義務および開示義務は生じないものとするものとします。
4.	前条に基づく解除に伴い、相手方当事者が損害を被った場合、相手方当事者は自らが被った損害の賠償を当該当事者に対して求めることができるものとします。

第七章 一般則
第35条(カスタマイズ)
	MSOLは、MSOLが可能と判断する場合、契約者の要望により本サービスのカスタマイズ(契約者の要求に応じて本サービスの設定・設計を改変することをいい、以下「本カスタマイズ」といいます。)を実施することがあります。本カスタマイズを行う場合の実施条件については、第24条および第41条から第44条までの定めに従うものとします。

第36条(準拠法)
	本約款は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。

第37条(見出し)
	本約款の各条文に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条文の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。

第38条(協議)
	本サービスに関連して契約者とMSOLとの間で問題が生じた場合には、契約者とMSOLで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。

第39条(合意管轄)
	協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。

第八章 無償版サービス
第40条(無償版サービス)
利用希望者は、MSOL所定の手続きに従い申し込みを行い、MSOLがこれを承諾した場合、本サービスの導入を検討する目的においてのみ、本サービスの一部または全部を無償で利用(以下「無償版サービス」といいます)できるものとします。
2.	MSOLは、無償版サービスに関し、独自の裁量でサービス内容を変更し、または無償版サービス利用者の利用を制限することができるものとします。
3.	MSOLは、無償版サービスの利用に関しては、本約款の定めにかかわらず、無償版サービス利用者に対して何らの義務を負わず、無償版サービス利用者はMSOLに対してサービスの障害その他いかなる理由においても何らの請求をすることはできません。
4.	無償版サービスに係る利用条件は、前2項の定めに抵触しない範囲において、本約款の定めに従うものとします。

第九章 カスタマイズ
第41条(仕様の決定)
MSOLは、本カスタマイズを実施する場合には、利用契約成立後、契約者からの提出資料等に基づいて、仕様書を作成するものとし、作成された仕様書は、契約者とMSOLの間で確認することにより決定するものとします。
2.	契約者は、仕様書の内容に疑義もしくは変更の必要性が生じた場合、ただちにMSOLに通知し、MSOLはすみやかにその処置を決定し契約者に通知するものとします。
ただし、前項に定める仕様決定後においては、契約者およびMSOLは、双方協議の上、書面により合意した場合のみ仕様の変更を実施することができるものとします。

第42条(検査)
MSOLは、本カスタマイズが完了した時点で、契約者に対し仕様書に合致しているかの検査を求めます。契約者は、検査の依頼があった日から5営業日以内に検査を行い、その結果を書面によりMSOLに通知するものとします。5営業日以内に契約者からMSOLに検査結果の通知が無い場合には、5営業日を経過した時点で検査に合格したものとみなします。

第43条(料金)
本カスタマイズに関する料金(第41条第2項に定める仕様変更を行う場合にかかる料金を含み、以下「カスタマイズ料金」といいます)は、仕様書確定時にMSOLから提示する書面に記載の料金のとおりとします。
2.	前項により提示するカスタマイズ料金は、本サービスの利用料金の初期料金もしくは月額料金のいずれか、または両方に加算されます。
3.	MSOLは、カスタマイズ料金の初期料金については、前条に定める検査合格日が属する月の末日に請求するものとし、契約者は、MSOLから受領した請求書に指定する期日までに、当該請求書に指定された方法により、利用料金等を支払うものとします。

第44条(バージョンアップ)
本カスタマイズを実施した場合、本カスタマイズ完了時以降に行う本サービスで 利用されるソフトウェアのバージョンアップ版での正常な動作を保証するものではありません。
2.	バージョンアップ版ソフトウェアへの対応については、別途契約者とMSOLとの間で契約を締結して実施するものとします。
3.	前項におけるバージョンアップ版ソフトウェアへの対応は、別途MSOLの見積りに基づく料金が発生するものとします。


追加条項(個別サービス)

Smart at 自治体DXに関する追加条項

第1条(適用)
本追加条項は、Smart at 自治体DXを利用する場合に、適用されるものとします。

第2条(利用期間)
Smart at 自治体DXは継続サービスではなく年間単位での利用となり、各サービス契約が成立した月の翌月1日から1年間を利用期間とします。
2.	当初利用期間以降は、所定の更新手続きを経て契約更新を行い、前契約のサービス期間終了日の翌日からサービス期間が開始されるものとします。所定の更新手続きがない場合は、サービス期間終了日にサービス終了するものとします。


附則

本約款は、2023年1月31日現在のものです。
尚、本約款は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、MSOLは、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本約款の変更は、変更後の規定の内容を、弊社ホームページ上その他の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。